2015年6月1日の道路交通法改正より自転車に関する道路交通法が大幅にかわります。
自転車は道路法上、自転車は軽車両なので違反すると免許がなくても取り締まりの対象になるのです。
ただ、自転車の場合はすぐに反則金を支払うというものではないようで、3年以内に2回取り締まりの対象になると「自転車運転者講習」を受講(受講時間3時間、手数料5,700円)この講習を受けないと5万円以下の罰金刑になるそうです。
1、信号無視
2、通行禁止違反
3、歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4、通行区分違反
5、路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6、遮断踏切立ち入り
7、交差点安全進行義務違反等
8、交差点優先者妨害等
9、環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
飲酒運転が反則になる事や信号無視は知っていましたが、ブレーキ不良や歩行者妨害など、ついうっかり忘れてしまいがちな事もあるようです。自転車を頻繁に利用する方や、小さなお子様などがいらっしゃる方は今一度、家族で確認してみる必要がありそうですね。
警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/kousyu.htm